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仮設営と検査


2017年5月1日、ゴールデンウイーク中の平日、屋台本体を営業予定地に仮設営する。

その後、営業許可証発行へ、保健所の検査を受ける。屋台営業規則の通りに必要な設備が、設計図の通りに設置してあるのか、細かい部分でいえば、洗い場のシンクは二槽に分かれているのか、ゴミ箱に蓋はあるのか、洗い場とは別に手洗い槽があるか、消毒用アルコールはあるか、食器棚は扉が必要で、排水溝へグリーストラップが設置されているか。

屋台本体も設置する場所は路上であり、きれいなフラットな地面とは言い難い。

左右の端の柱となる箇所が、片方、ちょうどマンホールの蓋にあたる。1センチ単位の切断。

ガス用品を接続するための配管を作製してもらうこと。

水道から設備へのホースを作ること。

ここでしか出来ない作業。


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