
情報誌に掲載
2017年6月20日発売の”福岡ウォーカー”に掲載。 4月の、新規公募によって開業した屋台の特集ページ。 下記アドレスはその電子版ページのウェブアドレス。 http://www.walkerplus.com/article/113466/


営業場所の使用許可
屋台の営業場所の使用許可は午前4時まで。 その時間の時点で、何もない状態にしておかなければならない。 何一つ残していけない。 撤収は”引き屋”さんが行う。 もちろん、当店だけの専属ではないため、並びのすべての屋台の撤去が4時に終了するよう、ある程度は時間に余裕が必要だ。...


使用・占有許可の更新
福岡市博多区・博多区役所の維持管理課で、屋台の出店場所、清流公園で屋台を営業することへの場所使用の許可と、商業を行うことへの占有の許可の更新。 三ヶ月に一度、営業者本人が手続きを行う。


営業場所の使用許可
屋台の営業場所の使用許可は17時から。 17時まではその場所に荷物を降ろしての準備はできない。 屋台本体の設営も17時以降と条例で定められ、営業者はそれに従い、違反者には警告書が発せられる。 17時を回るまでは営業場所の向こう側までの柵を越えることがないように進め、準備の開...